物損の損害賠償

交通事故では物損についてもしっかり賠償を受けておくことが肝要です。 物損に関しても、しっかり適正な賠償を受けましょう!
「購入してまもない車が駐車中にぶつけられ、壊れてしまった・・・。」
「相手が、お店の壁に車をぶつけてしまい、壁に穴が開いてしまった。修理期間中は営業ができず損害を被るのだが・・・。」

 このように、交通事故で怪我をしなくとも、自動車や道路、建物などが壊れたという場合、損害賠償金を請求することができます。物損事故に関して注意しなければならない点は、自賠法が適用されないということです。加害者が任意保険に加入している場合にだけ、保険会社を相手に賠償を求めて交渉することになります。
 車の損害賠償は、大きく3つの場合に分けて考えられます。

ケース内容
A 車が全損の場合自動車の修理が技術的に難しい場合、全損として事故直前の車の時価が賠償額になります。買い替えまでの代車料も請求することが可能です。
B 車の修理が可能な場合自動車の修理が可能な場合は、原則として修理代金が損害賠償の対象になります。
C その他建物の修理費、物品の修理・交換費、休業補償などの合計が賠償額になります。
電柱や塀の破損の場合には、新品の価格を弁償しなければなりません。

 また、保険会社はなかなか認めようとしませんが、事故によって評価損が発生することがあります。この評価損も損害賠償の対象になります。修理している期間中、営業を休まなければならなかった場合は、失った利益の賠償が認められます。しかし、営業休止期間については厳格に考えなければなりません。

 保険会社が提示した金額に評価損や営業損害が含まれていない場合には、保険会社としっかりと交渉をすることをお勧めいたしますが、やはり交渉のプロである弁護士でなければ難しいです。当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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