死亡事故の損害賠償

tascene 死亡事故の賠償金も適正な金額を貰いましょう!

 皆様の大切なご家族やご友人が交通事故に遭われ、お亡くなりになられてしまった場合、お亡くなりになられた被害者の方の無念はもちろん、大切な方をなくされた皆様の悲しみも計り知れないものがあります。被害者が被った損害は、被害者のご遺族が代わりとなって請求することができます。

 ご遺族が加害者に請求できる損害賠償は大まかに分けて下記の5つになります。

死亡事故の損害賠償の5分類

分類項目
A 死亡するまでの怪我による損害救助捜索費、治療関係費、休業損害など
B 葬儀費戒名、読経料、葬儀社への支払いなど
C 逸失利益本人が生きていれば得られたはずの収入
D 慰謝料被害者およびご遺族に対する慰謝料
E 物損車の修理代など(物損の損害賠償参照

葬儀費

 葬儀そのものにかかった費用を始め、49日の法事の費用、仏壇購入費、墓碑建立費が若干認められる場合もありますが、自賠責保険では原則として60万円まで(立証によっては100万円以内の実費の請求も可能)とされています。
 一方で弁護士会の基準では、130万円~170万円程度が適切とされております。香典返しなどの費用は認められません。

慰謝料

 被害者が死亡した場合、被害者のご遺族が被害者本人の慰謝料、ならびにご遺族の慰謝料をまとめてご遺族が請求することができます。慰謝料も弁護士会の基準、自賠責保険の基準、任意保険の基準によって慰謝料の金額が大きく異なりますが、弁護士会の基準が最も額が大きいです。
 慰謝料の額もさることながら、慰謝料の相続などといった法的な問題もあるため、適正な賠償金を得るためには専門家の助力が不可欠です。ぜひ当法律事務所にご相談ください。

 参考のためにそれぞれの慰謝料額基準を掲載します。

弁護士会の基準の慰謝料(ご遺族の慰謝料もあわせた死亡被害者一人あたりの合計額)

ケース慰謝料金額
一家の支柱の場合2,700~3,100万円
一家の支柱に準ずる場合2,400~2,700万円
その他の場合2,000~2,500万円

自賠責保険の基準の慰謝料

対象ケース慰謝料金額
被害者本人350万円
被害者の父母、配偶者、子供遺族が1名の場合550万円
被害者の父母、配偶者、子供遺族が2名の場合650万円
被害者の父母、配偶者、子供遺族が3名以上の場合750万円

※被害者(死亡者)に被扶養者がいる場合には、200万円が加算されます。

任意保険の基準の慰謝料(現在は廃止されている従来の基準)

ケース慰謝料金額
一家の支柱であった場合1,450万円
高齢者(65歳以上で一家の支柱でない場合)1,000万円
18歳未満(有職者を除く)1,200万円
上記以外(妻・独身男女)1,300万円

※任意保険の統一基準は廃止され、現在各保険会社が独自に支払い基準を作成しています。

 従来の基準に準じている保険会社では、自賠責保険の基準よりも少し高い金額が採用されていることがあります。

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