解決実績【H31.2.1】

示談交渉のみご依頼。弁護士介入後、当初の2.4倍の示談額で解決

 

H31.2.1

【相談者】
   女性(40代)/那覇市在住/職業:介護関係
【傷病名】
   頚椎捻挫、末梢神経障害、前額部瘢痕
【等級】
   12級
【活動内容】
   示談交渉
【成果】
   適正な賠償金額獲得!当初提示額から2.4倍に金額アップ!

 

1 事故態様

自転車対自動車
車両対車両
 相談者が十字路を直進していたところ、十字路左側から進入してきた車両と出会い頭衝突。事故の衝撃で首を痛め、顔面も打ち裂傷した。

 

2 解決内容

〈治療後のご相談〉
 ご相談にみえる前に、治療は終了しており、後遺障害等級12級が認定されていました。既に保険会社より賠償金額の提示も受けており、最後の交渉段階を、当事務所にご依頼いただきました。

〈保険会社との示談交渉〉
 当初、相談者は、「相手の提示額が妥当かどうか、問題なければサインしようかな・・・」という気持ちでお越しになられていました。しかし、相談時に、事故による現在の影響などを細かく確認したところ、サインをしてしまう前に、もう少ししっかり相手損保会社との交渉が必要でないかと感じました。
 実際、受任後の争点となったのは、後遺障害慰謝料と逸失利益でした。
 相手損保会社は、自社基準をもとに損害賠償額を提示していましたが、当事務所はこれを拒否し、事故による現在の影響等をしっかり慰謝料額に反映するよう求め続けました。
 相手損保会社との数回の交渉を経て、当事務所の主張に近い金額で示談することができました。
 当初提示額は250万円。最終の示談金額600万円となり、2.4倍の金額を獲得することができました。ご依頼から5か月での解決となりました。

 

3 当事務所の活動のポイント~弁護士から一言

 弁護士が入れば、保険会社の提示額よりアップする。これはほぼ間違いないですが、問題はどれほど増額を勝ち取ることができるかです。この点は、それぞれの弁護士の力量によるところが大です。
 当事務所では、単純に、算定基準の何パーセントという戦い方ではなく、被害者の方の事故による生活面、社会面での影響を詳細に保険会社に伝えることに腐心しています。
 この例は、そのような当事務所の精力的な活動が功を奏した一例です。

 

解決実績【H30.4.1】

後遺障害12級⇒11級にUP!異議申立を行い、上位等級を獲得した事例

 

 

H30.4.1

【相談者】
  男性(30代)/南部在住/職業:会社員
【傷病名】
  鎖骨骨折
【等級】
  併合11級
【活動内容】
  異議申立 示談交渉
【成果】
  異議申立を行い、さらに上位の後遺障害等級を獲得

 

1 事故態様

バイク対車両
 相談者がバイクで直進していたところ、前方車両が突如左折したため、そのまま左折車両にバイクごと巻き込まれ、相談者が負傷(骨折)した。

 
 

2 解決内容

〈後遺障害の申請〉
 ご相談にみえる前に、既に治療は終了しており、後遺障害等級は12級が認定されていました。受任後、ご本人から症状の聞き取りを行ったところ、認定を受けた部位以外にも、後遺障害に該当している箇所があると判断し、病院に後遺障害診断書の訂正をお願いしました。
 その後、自賠責保険に異議申立を行った結果、新たに鎖骨の「変形障害」としての後遺障害が認められ、上位等級にあたる併合11級が認定されました。

 
 

3 当事務所の活動のポイント~弁護士から一言

 事故によるケガで残った症状が後遺障害に該当するか否かは、診断書等と検査結果を基に判断されます。後遺障害の等級は一等級違うだけで、自賠責の保険金及び相手損保会社の賠償金等が、数百万円単位で一気に変わってきます。そのため後遺障害等級が認定された後も、その等級が適正かどうかは、慎重に読み解く必要があります。
 異議申立の理由として、「まだ痛みが残っているから」「歩くとき音がするようになったから」等を挙げただけで異議が通るものではありません。自賠責における後遺障害の判断ポイント(基準)を把握する必要があります。これまでの治療状況をレビューしてどこに焦点を当てていくのかが肝要です。こここそ、経験値(実績)が物を言います。当事務所は、画像の分析に重きをおいて異議の理由を組み立てています。
 後遺障害の等級認定が下りた後、認定の結果が妥当かどうかの吟味をせずに、すぐに示談交渉に移るのは、避けるべきでしょう。

 

解決実績【H30.11.24】

歩行中に車にはねられ受傷。高次脳機能障害を立証し、後遺障害2級1号を獲得した事例

 

 

H30.11.24

【相談者】
  男性(90代/南部在住/職業:士業)
【傷病名】
  外傷性くも膜下出血、腰椎横突起骨折、頬骨骨折
【等級】
  別表第一第2級1号
【活動内容】
  高次脳機能障害の立証
【成果】
 事故の影響として高次脳機能障害を立証し、等級を獲得

 

1 事故態様

歩行者対車両
 夜間、信号機のない横断歩道を横断中に、車にはねられ負傷したもの。

 
 

2 解決内容

〈後遺障害の申請〉
 本件はご高齢の方の交通事故案件でした。事故以前にも介護認定がおりている方で、一件骨折事案として処理かと思いましたが、依頼者との面談、ご家族からの細かい聞き取りを行い、また医療画像を分析し、高次脳機能障害に着目。
 担当医師との面談を行うなど、しっかりとしたサポートをした結果、上位の等級獲得に成功しました。

 
 

3 当事務所の活動のポイント~弁護士から一言

 当事務所は示談交渉はもちろんですが、それ以前の後遺障害の等級認定に向けても、力を入れています。通院管理や保険会社、病院とのやりとりなどを継続して行い、依頼者の病状を把握しています。そして、できるだけ上位の等級を認めてもらえるよう様々なチェックやアドバイスを行い、当事務所にしかできない方法で依頼者をサポートします。これまでの経験・実績、裁判実務での経験がフルに発揮できたものだと言えます。
 交通事故のケースにおいては、早期に弁護士に相談することで、より依頼者の納得できる形になります。是非一度ご相談ください。

 

解決実績【H28.3.7】

等級認定に対し異議申立てを行い、新たな部位(ひ臓)について後遺障害を獲得した事例

 

 

H28.3.7

【相談者】
  男性(30代/那覇市在住/職業:会社員)
【傷病名】
  腰椎破裂骨折、胸腰椎多発骨折、血気胸、肝臓・脾臓損傷、馬尾神経切断等
【等級】
  併合6級
【活動内容】
  後遺障害に対する異議申立、示談交渉、紛争処理センター
【成果】
 ・異議申立て後、別部位(脾臓)について後遺障害の認定に成功。

 

1 事故態様

自転車対自動車
 依頼者が自転車で走行中、普通貨物自動車に追突され転倒し、依頼者が腰椎破裂骨折、胸腰椎多発骨折、血気胸、肝臓・脾臓損傷、馬尾神経切断等の重篤な怪我を負いました。

 
 

2 解決内容

〈異議申立て〉
 事前認定で後遺障害の認定がされた後に相談にこられ、まもなくご依頼となりました。症状聴き取り、医療記録等の精査を徹底して行い、せき柱の変形障害、胸腰部の運動障害等多くの点で異議申立てを行いました。
 異議申立てが通らなかった部分もありましたが、「ひ臓を失ったもの」と新たに判断され、13級11号の後遺障害として認定されました。

 
〈保険会社との示談交渉〉
 争いになった主な点は、労働能力の喪失を導く程の後遺障害といえるかです。当方は、併合6級を全面に打ち出して金額を提示しました。しかし、相手損保会社は、自賠責保険審査会の判断に従わず、7級4号を前提として賠償額を算定してきのです。その理由とするところは、「胆のう摘出による労働能力の喪失は考えにくい」という点でした。
 確かに、胆のう摘出がどの程度稼働能力に影響を及ぼすのかという点は無視することはできません。しかし、それはさておいても、脾臓については、判例上逸失利益はだいたい肯定されています。したがって、7級を前提に逸失利益を算定すること固執するのはおかしなことです。
 このような主張を展開しましたが、相手損保会社は、頑として譲らず、その理由についても明確に述べるところがありませんでした。
 

 
 

3 当事務所の活動のポイント~弁護士から一言

 胆のう摘出だけが後遺障害として認定されていたとしたら、相手損保会社が主張するように、逸失利益を算定する際には、それは除いて考えるべき(つまり、7級とみる)との言い分にはなかなか反論しづらいものがありました。
 しかし、外傷も大きかったですが、臓器に損傷がある事案と考えられたので、さまざまな観点から異議申立てを行いました。「ひ臓を失ったもの」と新たに判断されたことで、労働能力には影響があると、胆のうだけのときに比べて強く主張する途が開けたわけです。
 異議申立てをするかどうか、どのような観点に着目して異議申立てをするかが、その後の賠償金額の大きな影響を及ぼしたと言えます。後遺障害の等級認定は交通事故損害賠償の大きな要であることが改めて認識させられた事案です。

 

解決実績【H29.10.20】

示談交渉で、過失割合や逸失利益について争い示談不成立。
裁判所に訴訟を提起し、言い分がほとんど認められた事例

 

 

H29.10.20

【相談者】
  男性(40代/うるま市在住/職業:自営業)
【傷病名】
  右三角線維軟骨複合体損傷、左尺骨突き上げ症候群に伴う左関節機能障害 等
【等級】
  第12級6号
【活動内容】
  後遺障害認定サポート、示談交渉、訴訟提起
【成果】
  過失割合 55%⇒16%
  逸失利益 416万円⇒629万円にUP!!
  当初は相手方から、103万円の返還請求をされていた・・・
    ⇒相手方が依頼者に713万円の支払いへ!!

 

1 事故態様

 車両相互側面衝突
 依頼者が大型自動二輪車で国道の第1車線を走行中、対向車線で右折のため停止中であった相手方の普通乗用自動車が急きょ進行したことから依頼者と側面衝突したもの。4日間の入院後、仕事も最小限しながら、通院し治療を続け、自賠責の後遺障害等級第12級6号が認定されました。

2 解決内容

〈後遺障害の申請〉
 事故日から6か月後に相談にこられ、その後ご依頼となりました。後遺障害等級の申請について医療機関への依頼文作成などを早期に行い、後遺障害等級の認定につなげることが出来ました。

〈保険会社との示談交渉〉
 今回争点となったのは、逸失利益、過失割合についてでした。
 相手損保会社は自社の基準をもとに損害賠償額を提示してきましたが、当事務所はこれを拒否しました。この提示案は、支払過ぎたことから返還を求めるもので、とても受け入れることが出来るものでありませんでした。事故時の依頼者の走行速度や依頼者の体(尺骨)の特徴を相手方損保会社は依頼者の過失と主張したことから見解が対立しました。また、労働能力喪失期間についても、相手損保会社は明確な根拠なく10年と主張したことからも合意に至ることはできませんでした。
 そこで、訴訟を提起しました。

〈訴訟の提起〉
 裁判所へは、依頼者本人ではなく弁護士が出頭します。そこで担当する裁判官に対し依頼者側の主張のポイントをアピールしました。実況見分調書等を用いブレーキ痕等から依頼者の当時の走行速度を算出し、依頼者が制限速度を時速30㎞以上超過していたという相手方の主張は事実に反すると主張しました。また、依頼者の体(尺骨)の特徴を依頼者の過失と主張する相手方に対して、後遺障害診断書等の記載や過去の裁判例を引いて依頼者側に過失ありとするのは常識から外れていることを強調しました。これが功を奏して、裁判所から依頼者の過失を16パーセントとすると共に労働能力喪失期間を18年とし、依頼者に対して相手方が713万円を支払うとする和解案を提示してもらうことに成功しました。相手方もやむなく裁判所の和解案を受け入れることにより解決に至りました。当方が提示する金額に近い金額でした。

 

3 当事務所の活動のポイント~弁護士から一言

 本件は事故からご依頼まで間が空いていたものの、早急に後遺障害等級の認定に向け活動を行い、納得のいく等級を獲得できました。
 当初、相手損保会社は依頼者に対して支払い過ぎたとして103万円の返還を求めていました。これに対し、徹底して戦い、最終的には、当方が提示する金額に近い和解金額を獲得することができました。大逆転といえるでしょう。
 交通事故の場合、交渉で解決することも多いですが、裁判をすることが必要な場合もあります。判決という裁判所の終局的判断を背景とした上で、裁判所での和解を模索することもあります。それだけ解決までの日数はかかるのですが、培ってきた実務経験をもとに依頼者に丁寧に説明し、情報を共有しながら納得行く解決を目指していきました。

解決実績【H29.11.24】

事前認定後、示談交渉額が妥当な金額か不安で来所。ご依頼いただき、190万円→250万円で解決。適正な賠償額を獲得した事例

 

 

H29.11.24

【相談者】
  男性(40代/読谷村在住/職業:自営業)
【傷病名】
  外傷性頸部症候群、右肩関節捻挫
【等級】
  第14級9号
【活動内容】
  示談交渉、紛争処理センターのあっ旋
【成果】
  休業損害10万円UP。
  傷害慰謝料23万円UP。
  後遺障害慰謝料22万円UP!

 

1 事故態様

 車両相互出合い頭衝突
 相談者が点滅信号機設置の見通しのいい交差点を走行中、右側よりきた外国人観光客の運転するレンタカーと衝突。運転席側への衝突で運転していた相談者は負傷したもの。

2 解決内容

〈後遺障害の申請〉
 本件はご依頼前に、事前認定で併合14級と認定されていました。

〈保険会社との示談交渉〉
 争点となったのは、主に休業損害、逸失利益でした。
 相手損保会社は、開業間もない時期の収入を基に、休業損害や逸失利益を提示してきました。依頼者は、夏が稼ぎ時のマリンレジャーを営んでおり、リニューアルを終え事業を広げようとしていた矢先に事故に遭いました。予想していた宿泊予約が減ったり、SAP参加者が減ったりしました。そこで、そのような点も、収入減として評価すべきだと当方は主張しました。しかし、相手損保会社は聞き入れませんでした。
 解決の糸口がみえないので、早期解決を求め紛争処理センターへあっ旋を申立ました。

〈紛争処理センターへの斡旋〉
 基礎収入について、相手損保会社は、書き入れ時の所得水準に近い金額をのみました。こうして、当初190万円の提示額を250万円まで引き上げることに成功しました。
 ご依頼から約5か月でのスピード解決となりました。

 

3 当事務所の活動のポイント~弁護士から一言

 本件は事前認定での等級が認定された後の示談交渉からのご依頼でした。自営業者の休業損害や逸失利益の算定はなかなか難しく、当事務所は、立証の仕方を相当工夫しました。裁判実務での経験を生かせたものだと言えます。
 交通事故のケースにおいては、交渉で解決することも多いですが、あっ旋や裁判を利用した方が解決内容からしてもスピードからしても、良いことがあります。先を読む力もまた大事なことです。

 

解決実績【H30.7.19】

示談交渉で、過失割合、休業損害、逸失利益について争い示談不成立。交通事故紛争処理センターへ申立てを行い、依頼者の言い分がほとんど認められた事例

 

 

H30.7.19

【相談者】
 男性(50代/浦添市在住/職業:自営業)
【傷病名】
 腰椎破裂骨折、右気胸、右肋骨多発骨折、右肺挫傷等
【等級】
 第8級2号
【活動内容】
 後遺障害認定サポート、示談交渉、紛争処理センターのあっ旋
【成果】
 過失割合20%→0%へ。
 休業損害60万円→600万円へ。
 逸失利益940万→2680万円へ!

 

1 事故態様

車両相互側面衝突
 相談者が片側3車線(立体式道路と合流)を走行中、同一方向に走行していた車両が第3車線から突然左折し、相談者と側面衝突したもの。約1か月の入院後、仕事も最小限しながら、治療を続け、自賠責の後遺障害等級第8級2号が認定されました。

2 解決内容

〈後遺障害の申請〉
 事故日から3か月後に相談にこられ、その後ご依頼となりましたので、早期から画像収集や後遺障害等級の申請について早め早めの対応ができ、結果として適切な後遺障害等級の認定につながることが出来ました。

〈保険会社との示談交渉〉
 今回争点となったのは、休業損害、逸失利益、後遺障害慰謝料、過失割合についてでした。
 相手損保会社は自社の基準をもとに損害賠償額を提示してきましたが。当事務所はこれを拒否しました。依頼者は、事故当初は、長年勤務していた仕事を辞め、自営業を立ち上げて間もないころでした。そのため、基礎収入をどこに求めるのか見解が対立しました。また、過失割合についても、とても避けられる事故ではない=被害者に過失はないと強調しましたが、相手損保会社は聞き入れませんでした。紛争処理センターへ斡旋を行いました。

〈紛争処理センターへの斡旋〉
 紛争処理センターへは、依頼者本人ではなく弁護士が出頭します。そこで斡旋担当をされる弁護士に依頼者側の主張のポイントをアピールしました。とりわけ、事故現場の写真だけでなく、ビデオ撮影を実施して、それを証拠として提出し、依頼者側に過失ありとするのは常識から外れていることを強調しました。これが功を奏して、相手損保会社は加害者に100パーセントの過失があるとまで譲歩しました。基礎収入についても、相手損保会社前職の給与水準に近い金額をのみました。こうして、当初660万円の提示額を3500万円まで引き上げることに成功しました。
 ご依頼から約2年での解決となりました。

 

3 当事務所の活動のポイント~弁護士から一言

 本件は事故からご依頼までが早かった為、治療の早い段階から対応することが出来ました。早めに画像を取得し、適切な後遺障害等級の認定に向け活動を行うことができ、結果納得のいく等級認定を獲得することが出来ました。
 また、依頼者様が開業したばかりでしたので、休業損害や逸失利益の立証のため、打ち合せを重ね、証拠資料収集を行いました。長きにわたり、依頼者と二人三脚で歩んできた結果、最終的には、当方が提示する金額に近い示談金額を獲得することができました。
 本件のように、沖縄ではバイクによる事故も多く、車両事故よりも重傷となりがちです。納得いく解決を求めるには、早期からフォローしていく事が重要になります。
 交通事故のケースにおいては、交渉で解決することも多いですが、紛争処理センターでのあっ旋や裁判をすることが必要な場合もあります。
 依頼者の利益を最大限に獲得するためには、どこまで示談で粘るのか、他の手続を利用するのがよいのか、悩ましいところです。そこは、培ってきた実務経験をもとに依頼者に丁寧に説明し、ご提案を行いながら、納得いく解決を目指していくのが当事務所のスタイルです。

 

解決実績【R5.12】

母親が運転する車両が追突事故に遭った。後部座席に同乗の子も共に負傷。
示談交渉でまとまらず、裁判を提起提訴 。かなり好条件で和解により解決した事例。

R6.12

【相談者】
女性(母40代/西原町在住/職業:主婦)
女性(子10代/西原町在住/職業:学生)

【傷病名】
(母)頸椎捻挫
(子)頸椎捻挫、腰椎捻挫

【活動内容】
示談交渉、訴訟 
【成果】

当事務所が予想した金額以上の金額で和解成立
相手提示額 (母)37万円⇒92万円
      (子)37万円⇒61万円

 

1 事故態様

自動車対自動車
相談者(母)運転の車両が追突され、後部座席に同乗者していた子と共に負傷されました。

当初、相談者は、「相手保険会社提示額が妥当かどうか、問題ないのであればサインしてもよいか。」ということで相談に来られました。
しかし、相談時に事故による現在の影響などを細かく確認したところ、サインをしてしまう前に、もう少ししっかり相手保険会社との交渉が必要でないかと考え、交渉のご依頼を受けました。

2 解決内容

《保険会社との交渉》

示談交渉の争点となったのは、傷害慰謝料でした。
相手保険会社は自社基準をもとに損害賠償額を提示していました。当事務所はこれを拒否し、事故による現在の影響等をしっかり慰謝料額に反映するよう求め続けました。
しかし、相手保険会社から誠意ある対応・回答は得られず、早期解決を図るべく訴訟を提起しました。

《訴訟の提起》
裁判所へは、依頼者本人ではなく弁護士が出頭します。そこで担当する裁判官に対し依頼者側の主張のポイントをアピールしました。その結果、当事務所の主張がほぼ通り、相手方もやむなく裁判所からの和解案を受け入れることにより解決に至りました。
解決内容も、十分に満足のいくものでした。

 

3 当事務所の活動のポイント~弁護士から一言

早期解決を急ぐあまり、相手方損保の提示額を承諾することが、被害者にとり良い結果となるとは限りません。そこの見極めが、難しいところであり、プロとしての腕の見せ所でもあります。
   裁判上の和解で、特筆すべき点があります。それは、当方が子について請求した金額よりも、高い金額で和解が成立した点です。これは、当事務所が力を入れて出した陳述書を読んで、裁判所が進んで裁判での請求額よりも高い金額が妥当だと判断してくれた結果です。裁判所に対し、事故後の実情をどれだけ丁寧に  出すかが勝負のポイントであり、それが予想以上に成功したものと言えます。
  
 

解決実績【H29.9.26】

信号機のない十字路での正面衝突。後遺障害認定等級14級。通院管理から示談交渉までをフォローアップした事例

 
 
 
H29.9.26

【相談者】
 女性(40代)/宜野湾市在住/職業:看護師
【傷病名】
 頸椎捻挫、左肩関節捻挫
【活動内容】
 後遺障害認定サポート、示談交渉
【成果】
 通院管理を徹底。既存障害があったが14級認定。
 交渉を行い、当初52万円だった示談提示額を引き上げ、113万円で合意した。

 
 

1 事故態様

車両相互 出合い頭衝突
信号機のない十字路で直進中、左側から相手方車両が飛び出してきたため、衝突し相談者が負傷されました。
相手保険会社から治療費の打切の話が出たこと、元々既往歴があるとのことから保険会社に対応してもらえませんでした。適切な金額で示談をしたいとのご希望で、ご相談・ご依頼を受けました。

2 解決内容

〈後遺障害の申請〉
既存傷害と今回事故との因果関係を紐解き、通院管理からお医者様への働きかけなどの活動を行った。その結果14級が認められた。

〈保険会社との示談交渉〉
示談交渉の中で争点となったのは、傷害慰謝料と逸失利益でした。
相手保険会社は自社の基準をもとに損害賠償額を提示してきました。当事務所が、交渉を続けた結果、保険会社との数回の交渉を経て、傷害慰謝料、逸失利益ともにほぼ満額に近い金額で示談することができました。

 

3 当事務所の活動のポイント~弁護士から一言

本件では、比較的早い段階から受任することできました。そのため、画像を収集して分析したり等要点を絞った早めの対応ができ、結果として適切な後遺障害等級の認定を受けることができました。依頼者様はお仕事が忙しく、来所しての打ち合わせがなかなかできなかったので、連絡は、メールを多用しました。
早めのご相談、依頼が功を奏したと言えます。