むちうちも立派な後遺障害です!

経験豊富な元看護師が後遺障害をサポートします。 むちうちは、14級や12級の後遺障害として認定される可能性がある立派な後遺障害です。
 しかし、専門の医師や弁護士のサポートがない場合、後遺障害等級認定が行なわれない場合があります。等級が認定されなければ、いくら痛みが残っていたところで、後遺障害の補償は受けられません。まずは交通事故問題に詳しい弁護士・医師へ相談しましょう。
 むちうち症は、自動車の追突事故が原因で起こる症状ですが、正式な名称ではありません。傷病名では、頚椎捻挫(けいついねんざ)、頸部挫傷(けいぶざしょう)、外傷性頸部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)、頸椎神経根症状(けいついしんけいこんしょう)、頸椎椎間板ヘルニア(けいついついかんばんへるにあ)、バレ・リュー症候群などと診断されるものになります。症状としては、首の痛み、首の運動制限に加えて、左右いずれかの肩から手指にかけて重さ感、だるさ感、痛み、しびれなどの症状があります。

 むちうち症は、医師から「そのうち治りますよ。」などと言われることも多く、後遺障害にではないと勘違いされている方も多いのではないでしょうか?

 しかし、むちうち症はこれまでにも後遺障害に該当するという判例がいくつも出されていますので、判例をふまえた適切な検査を受けることが大切です。したがって、判例に精通した弁護士に相談することが重要になります。

 特に、むちうち症の診察では、骨折を判別するレントゲンではなく、神経状況を把握するMRIでの診察が必要になります。むちうち症に精通した医師の下で検査・治療を行うことをお勧めします。

 また、むちうち症では、痛みだけでなく、しびれ、めまい、はきけ、だるさ、耳鳴り、麻痺など様々な症状を発症することがあります。このような様々な症状を適切に理解することが、後遺障害の等級認定では重要になってきます。したがって、等級認定に精通した弁護士に相談されることをお勧めします。

 むちうちに関してお困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談下さい。

 専門の弁護士が、必要に応じ病院に同行するなどの医療コーディネートを行いながら、全面的にサポートします。

むちうち症の等級認定について

等級労働能力喪失率労働能力喪失期間認定基準
12級13号14%5~10年局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号5%5年以下局部に神経症状を残すもの

沖縄で交通事故の初回無料相談は弁護士法人テルト法律事務所へお任せください