遷延性意識障害

遷延性意識障害は重篤な後遺障害で、適正な賠償金を獲得する必要があります。保険会社と示談なさる前にご相談ください。 遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)とは、俗に「植物状態」と呼ばれているものです。日本脳神経外科学会によると、下記の6条件に当てはまる状態が3ヶ月以上継続して見られた場合を「遷延性意識障害」と呼んでいます。

遷延性意識障害の定義

  1. 自力移動ができない。
  2. 自力摂食ができない。
  3. 糞・尿失禁をしてしまう。
  4. 眼球はかろうじて物を追うこともあるが、認識はできない。
  5. 「目を開け」「手を握れ」などの簡単な命令には応ずることもあるが、それ以上の意志の疎通はできない。
  6. 声を出しても意味のある発語ができない。

 遷延性意識障害の場合は、介護を要するため、適正な等級を獲得し第1級が認定されると、上限の4,000万円まで補償を受けることが可能です。しかし、遷延性意識障害で適切な等級を得るためには、例えば、高次CT画像、MRI画像、後遺障害診断書など適切な資料を用意しなければなりません。

 資料の準備・作成の専門家である弁護士であれば、被害者の疑問や不安を解消してスムーズな等級認定を実現することができます。被害者やそのご家族がご自身で悩む必要はありません。

 もしご家族やご友人が交通事故に遭い、遷延性意識障害のような症状を発生した場合には、すぐに弁護士にご相談ください。

 当事務所では、交通事故の被害者の方が適正な賠償金を獲得できるよう、専門の弁護士が事故直後から全面的にサポートします。遷延性意識障害でお悩みになられている方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

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