交通事故に関するQ&A

1 むちうち

Q むちうち症で等級が認められる場合があるって本当ですか?

A むちうち症は、外傷が見えない病状になりますので、適切な後遺障害の等級認定がされない場合もあります。その際、異議申し立てをすることで等級認定が認められることがございます。現在の等級認定に不満をお持ちの方は、ぜひ当事務所までお気軽にお問合せ下さい。

2 症状固定

Q 症状固定とは何ですか?

A 症状固定とは、交通事故で負った怪我の治療を続けても、今後大幅な改善が見込めなくなった状態をいいます。後遺障害の認定は症状固定後になりますので、症状固定になるまで賠償額は確定しません。もっとも、適切な等級認定のためには早期からの対応が重要なので、症状が固定していない段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。

3 成年後見

Q 成年後見とはどういう制度ですか?

A 精神的な障害があることで、自分の行為の結果について合理的な判断をすることができないと、家庭裁判所の審判で判断された人を成年被後見人といいます。交通事故の被害者として損害賠償請求をする場合には、成年後見人が法定代理人としてかわりに行います。一方で、成年被後見人が行った法律行為は、成年後見人に不利益なものもありますので取り消すことができます。

 このように、成年後見制度は判断能力の衰えた成年被後見人のための制度と言えます。

4 損害賠償請求と時効

Q 損害賠償の時効は何年ですか?いつから起算するのですか?

A 「損害及び加害者を知った時」から3年です(民法724条)。人損の場合、傷害関係の損害については、治療完了時か症状固定日が起算点となるのが一般的です。それ以外の場合には事故発生日から起算されることが多いでしょう。

5 保険金請求権と時効

Q 保険にも時効があるんですか?

A 保険金請求権には時効があります。自賠責保険は事故発生日から3年、任意保険も変更後の約款であれば3年になります。(ただし、自賠責保険は平成22年3月31日以前の事故については2年。任意保険は変更以前の約款では2年になります。)時効を過ぎてからの保険金請求は原則認められません。

 もっとも、保険金請求が時効により認められない場合であっても、加害者に対する損害賠償請求が認められる場合もあるので、事故発生日から3年間経過しているとしても、あきらめずにご相談ください。

6 重大な過失

Q 重大な過失とはどういうもののことですか?

A 自賠責保険で過失相殺が適用されるのは、被害者に重大な過失、すなわち70%以上の過失がある場合のみです。査定上、重過失と認定される事故は例えば以下のようなものがあります。

  • 信号を無視して横断した場合
  • 泥酔して道路上で寝ていた場合
  • 道路標識などで明確に横断禁止が表示されている場所で横断した場合
  • 信号無視をして交差点に進入し衝突した場合
  • 被害車が中央線を越えて衝突した場合など

 事実認定上・法律上の問題が多くあるため、過失の認定には専門的な知識経験を要します。ぜひ、当事務所にご相談ください。

沖縄で交通事故の初回無料相談は弁護士法人テルト法律事務所へお任せください